2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
一般論として申し上げるところでございますが、確定した刑事事件の訴訟記録につきましては、その確定記録を保管する検察官が、刑事確定訴訟記録法に基づく閲覧申請に対しまして、同法に規定される要件を満たしていると判断した場合に、閲覧が許可されるところでございます。 また、謄写につきましては、その確定記録を保管する検察官の裁量により、認められる場合もあるものと承知をしております。
一般論として申し上げるところでございますが、確定した刑事事件の訴訟記録につきましては、その確定記録を保管する検察官が、刑事確定訴訟記録法に基づく閲覧申請に対しまして、同法に規定される要件を満たしていると判断した場合に、閲覧が許可されるところでございます。 また、謄写につきましては、その確定記録を保管する検察官の裁量により、認められる場合もあるものと承知をしております。
○辻(裕)政府参考人 御指摘のとおり、無罪事件につきましても、裁判書、それから裁判書以外の保管記録につきましては、法定刑に応じまして、刑事確定訴訟記録法に基づいて保管することとされておりますし、保管期間が経過した後は、無罪の裁判によって終結した被告事件でありましても、確定記録法の九条に言うところの刑事参考記録としての保存の必要性が認められるものにつきましては、刑事参考記録として指定、保存することとされておりますし
確定記録法ができるときも、古い裁判記録が廃棄されているんじゃないかというような報道があって、弁護士や学者さんが声を上げられて、記録を保存する法律ができたんですね。それは十二月に御説明しました。 民事の方は、きょうちょっとお話ししましたけれども、廃棄しようと最高裁が決めたら、学者が、ちょっと待ってくれ、国立大学で引き取るから待ってくれと。最高裁も、だったらいいと。
○林政府参考人 まず、刑事確定記録というものは、基本的に非常にプライバシーを含んだ、中身自体は当然個人のプライバシーを含んだ記録でございます。そういったことで、一定の保存期間があって、保存期間が経過するとそれを廃棄する、こういうことがまず大前提でございます。
それで、現状では、刑事確定訴訟記録法というものがございまして、刑事訴訟法と相まって一定の要件を定めて、刑事裁判の確定記録へのアクセス、どのような場合にアクセスできるかということが法律に定められておりまして、それに基づいて、現状、そういったかなり難しいバランスというものを法律の体系の中で保っていると考えております。
部会における議論では、これは、整理手続における証拠開示に準じた証拠開示制度を導入すべきであるという御意見が一方であり、また他方、通常審と構造を異にするので、通常の証拠開示制度を転用することは整合しない場合があるんじゃないかとか、あるいは、検察において諸事情を考慮しながら対応しているので、制度を設ける実務的な必要性に疑問を感ずるというような意見もあったり、あるいは、再審請求審における証拠開示は確定記録
内部にやはり欠陥があり、いろいろな思考方法に問題がある、そこをどういうふうに検討するのかというときに、それはプライバシーの問題とかいろいろな問題がありますから、どこまで過去の証拠を開示して第三者との間で検討会をやるのかというような問題はありますけれども、利害関係がある場合には確定記録の閲覧だってできるわけですよ。制度上できることになっているわけですよ。
○西川政府参考人 実際の執行の手続におきましては、まず、事前に確定記録を刑事局において詳細検討して、その上で、例えば再審の事由であるとか、健康状態であるとか、さまざまな事情を勘案して、その上で大臣にお上げするという手続になっております。
そして、事件が確定した場合には確定記録として、確定記録の開示、公開が請求されたときには、その保管者たる検察庁が公開するかどうかをその都度、つまりプライバシーの問題や公開することによってどういう弊害があるのかないのかということを判断して決めるということになっております。つまり、そこは多分、一般の行政情報の公開対象とはちょっとレベルの違う、捜査記録でありますから、話になっていると。
それから、刑事確定記録や軍法会議の記録というのは刑事確定訴訟記録法に基づくことになっていますが、この法律ではコピーができません。
○三宅参考人 附則七条は、刑事確定記録と軍法会議記録ですね。これには特別の思いがございまして、十年ぐらい前に澤地久枝さんが「雪はよごれていた」という、二・二六事件についての、保管されていない、裁判担当者がお持ちになった資料で本を書かれたことがございました。
かつては法廷でメモを取ることさえ、傍聴人はメモを取ることさえ許されず、裁判の確定記録は今もなかなか見ることができないという状況にあります。 また、模擬裁判に参加された方からは、とにかく量刑が難しい、懲役と言われても刑務所で何をやっているか僕らは分からないんだから判断できないよというような声も聞きました。刑事政策全体が有権者によく理解されていないということを感じたわけです。
そうしたことから、確定記録、それから検察庁が保有しておりますそれ以外の訴訟記録を精査し、さらに、関係する検察官等からの聴き取りを実施した上で検証を実施したわけでございます。
また、刑事確定記録法に基づいて御自分の供述調書の閲覧、さらに謄写をするということができるわけでございます。また、当然のことながら、検察当局においていろんな捜査の状況について被害者の方々に情報提供をするということになるわけでございます。
刑事記録は現在は原則非公開という前提ですから、被害者にすべて開示されるわけではありませんし、刑事事件が確定した後の確定記録についても同様です。この意味で、このたびの法案中、被害者に対する公判記録の閲覧、謄写が拡充されることが盛り込まれたことは、大変評価しております。
○大林政府参考人 手続関係に触れて恐縮でございますが、死刑判決確定後、私どもの手続といたしましては、関係検察庁の長から死刑執行に関する上申を待って確定記録を取り寄せ、省内の関係部局をして判決及び確定記録の内容を十分に精査せしめ、刑の執行停止、再審、非常上告の事由あるいは恩赦を相当とする情状の有無等について慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を大臣に求めるというシステムになっております
○大林政府参考人 確定記録の保存期間というのは、それは法定刑の区分けである程度決まっておりまして、その保存期限を過ぎれば、不提出記録と一緒になっていますので、それは廃棄されるのが原則だと思います。 ただ、委員御指摘のように、再審等で、例えば、保存期間内に再審がなされて、当然それが将来的に問題となるということが予想される場合については、当然それは保存することもあり得るというふうに考えております。
○前川清成君 この点については、日弁連が最高裁の御協力を得て破産事件の確定記録の調査等をやっております。私もそれをまとめた論文を一つ書かしていただいています。 是非、金利の規制に関しては、借り手の側、消費者の側、生活者の側もしんしゃくいただいて御検討いただくようお願いいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
裁判の公開、確定記録が今度はだれでも見れる、そういうふうにして裁判というのは国民の皆さんに、さあだれでも見てください、傍聴だれでも来てくださいといってやるものだと。
○政府参考人(山崎潮君) 公判で調べられた証拠については、確かにその傍聴人の方は分かるということにはなりますけれども、ただ、この中にはかなりプライバシーに触れるもの、あるいはその実態が赤裸々に全部出てしまうということがいいのかどうかという判断から、公判廷でも朗読はある程度控えながらやるという扱いが現に行われているわけでございまして、じゃ公判廷で調べたものであるからそれをすべて、じゃ確定記録のその閲覧
これに基づいてこの再審請求の準備を行ったり、この記録の謄写を用いて宣伝活動をするという場合があるわけですが、こういう確定記録に含まれる開示証拠、これを目的外使用した場合というのはこの法の対象にはならないと、こういうことでよろしいでしょうか。